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保険が使えない、というのは任意保険のことでしょうか?
対人・対物、つまり相手への賠償については飲酒運転でも保険金支払の対象となります。
ただ対人保険も有効な自賠責保険に加入していることが前提となりますので、
免許失効中でしたら自賠責保険も切れている可能性高いですね。
損害額がそれほど大きくないのであれば少額訴訟なりの方法がありますが、
相手が「無い袖は振れない」と言われてしまうとそれまでになる可能性があります。
弁護士に相談して何かしらの法的措置を取るのが望ましいと思います。
各都道府県の弁護士会では30分5,250円で相談受けてくれますよ。
120万を越えると自賠責の基準ではなく任意保険の基準で算定されるので軽微なケガだと自賠責のほうが受取が多いということはままあります。むちうちだと特別な増額事由がないのが普通なので訴訟しても徒労に終わる事が容易に予測できます。
もし健康保険使用などで相手方の治療費負担を軽くしてあげたなどあれば、「こちらも貢献したのだから少しは譲歩してほしい」くらいの事はいえます。
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